会社設立にあたり税金でまず注意しなければならないのは、赤字でも、毎年最低7万円の税金が発生してしまうことです。
これから会社を設立しようとしている方で、「赤字だったら税金を払わなくていいんでしょ」と考えている方は、会社を設立しようとしている自治体の税金をしっかり確認しておきましょう。
※バンコクの夜景より
個人事業の場合は、赤字だと税金はほぼ発生しません
個人事業にかかる税金は
・「所得税」
・「復興特別所得税」
・「個人住民税(所得割と均等割)」
・「個人事業税」
ですが、これらはいずれも稼いだ利益である所得から算定されます。
※個人住民税の均等割を除く
そのため、利益が出ずに赤字(所得がマイナス)となった場合には、個人事業でもサラリーマンでも無職でも誰でも課されてしまう「住民税の均等割」(年4,000円〜5,000円程度)以外の税金は発生しません。
会社の場合は、赤字でも毎年最低7万円の税金が発生します
会社にかかる税金は
・「法人税」
・「地方法人税」
・「法人住民税(法人税割と均等割)」
・「法人事業税」
・「地方法人特別税」
ですが、これらは所得税と同様に、稼いだ利益である所得から算定されます。
※法人住民税の均等割を除く
個人事業と大きく違うのが、「法人住民税の均等割」の額の大きさで、これは資本金や従業員の人数によって変わってきますが、最低額(資本金等1,000万円以下で従業員50人以下)は7万円となります。
東京23区の場合は、都税として7万円を課されますが、通常は法人都道府県民税2万円と法人市町村民税5万円の合計となります。
ただし、自治体によりこの金額よりも若干増える場合があります。
均等割の最低額は全国一律で7万円になっている訳ではありませんので、確定申告時には自治体のホームページ上で税額の確認をしておくとよいでしょう
また、この均等割は、自社の事業所が複数の自治体に数カ所ある場合には、その自治体ごとに課せられてしまいますので、設立後に支店や複数店舗の展開を計画している場合は、この点も留意しておく必要があります。
まとめ
個人事業主が会社を設立する場合(いわゆる法人成り)のデメリットの一つとして、この赤字での税金があげられます。
なお、この税金の納付期日は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内(例:3月決算の場合→5月末日)となります。
むやみに増資や人の増員をしてしまうと、決算後に思ったよりも税金が増えてしまう恐れがありますので、増資や店舗拡大なのは税理士とよく相談して戦略的に行っていくことが必要となります。
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【編集後記】
「電話野郎」というブログが話題になっています。
ブログ上で用いられている言葉の表現は少々激しいのですが、個人的には概ね賛同する内容かと思っています。
「電話をしなくなるとコミュニケーション能力が低くなる」などの反対意見も多いようですが、そういった批判は論点がずれていて、このブログでは実際に会い対面で話すことを否定している訳ではありません。
電話を無くし(少なくし)、メールやSNSで要件をうまく伝え、そしてしっかりと意思疎通ができるようになれば、その分対面で会う時間を確保でき、本当に大切な事柄をじっくりと話し合うことができるようになります。
特に士業では、お互い合意した内容などは、備忘として必ず残しておきたいところです。
(あとで言った言わないの問題になる恐れもあるので)
そのためには、文章でしっかりと相手に内容を伝えられるように、日頃から文章力を鍛えていかなくてはなりません。
このブログもその鍛錬の一つです。
私が一番重要としているのは「対面」でお話しをすることなので、そのためにも普段から電話を無くす努力をしてきたいと思います。
【昨日の心・技・体】
心:読書(海外に飛び出す前に知っておきたかったこと/小林慎和)
技:なし
体:前腕トレーニング×2セット
腹筋トレーニング×2セット