個人と法人。
事業を行っていく上では、一定期間における所得計算が必要となります。
その一定期間が、個人の場合は「会計期間」であり、法人の場合は「事業年度」という言葉で表されます。
計算期間としての概念は同じですが、少々取り扱いも異なりますので、その違いをまとめてみます。
※バンコク Starbucks Siam Square Oneにて
個人は「会計期間」
個人事業者の場合、その会計期間は暦年の12ヶ月となり、どの事業者についての1月1日から12月31日がその会計期間となります。
全ての個人事業者は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した収支(売上と経費をまとめて利益を計算)を翌年3月15日までに計算し、決められた書類(確定申告書および青色決算書または収支計算書)を作成して税務署へ提出することになります。
この確定申告期限である3月15日は、どの個人事業者にも共通の期限であり、災害時等を除いて例外はありません。
法人は「事業年度」
法人の場合、一事業年度は法人ごとに定款に記載し、自由に決めることができます。
大半の法人は一事業年度を1年としていますが、定款に定める事業年度は1年未満でも1年以上でも問題ありません。
また、事業年度を4月1日から3月31日としている法人が多いのですが、決算月はいつでも問題ないので、自社の繁忙期などを考慮して決めて頂くことをお勧めします。
ただし、1年以上である場合、法人税の申告をする課税単位は1年ごとに区切った各期間を課税単位として申告することになるので注意が必要です。
1年未満の場合、例えば半年を一事業年度としている時は半年決算法人となるので、年に2回、法人税などの申告が必要となります。
法人の場合は申告期限の延長制度あり
個人の場合、原則として申告期限の延長はありませんが、法人の場合は指定された手続きをすれば申告期限を延長することができます。
会社は、法人税などの確定申告書を、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出する義務がありますが、延長が認められる一定の事由を記載した『申告期限の延長の特例の申請書』、並びに添付書類を提出することで、申告期限を3ヶ月に延長することも可能となっています。
(地方税も合わせて申請が必要。消費税は延長制度なし)
ただし、これはあくまで「申告期限」の延長であって、「納税」の延長ではないため注意が必要です。
確定申告により税額がまとまらない場合でも、見込みとして税金は2ヶ月以内に納付する必要があります。
その後確定した税額が見込み額より少なかった場合は「還付」となり、見込み額より多かった場合は「追加で納税」することになります。
まとめ
個人と法人の計算期間の違い、そして法人は自由に事業年度が決められるため、1年の場合、そして1年以外だった場合をまとめました。
個人の場合はすでに会計期間が決められてしまっているため、どうしようもありません。
しかし、法人の場合は自分で決算期を自由に定められるため、ご自身の事業に繁忙期や閑散期があったり、どうしても業務に集中したい時期などがあるならば、それらを考慮し決算月に定めることをお勧めします。
また、(私には繁忙期とかないのですが)繁忙期が1月〜5月あたりの税理士が多いため、税理士に依頼されるのであれば税理士の繁忙期を避けると、しっかり相談に乗ってもらえることも多いような気が…..。気のせいかもしれませんがご参考までに。
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【編集後記】
昨日バンコクの話を書きましたが、続けてのバンコクネタです。
バンコクは親日の方が多いのは有名です。
現在タイの方達が親日でいてくれている要因は、日本人御二方の影響と言われています。
それは「コボリ」さんと「山田長政」氏。
「コボリ」さんとはタイの人気のラブストーリ『クーカム』に登場する日本兵役の方。
ドラマ中のコボリさんの誠実な人柄が、日本人の印象を良くしてくれています。
実在の人物ではないようですが、それに近いモデルとなる人物がいたそうです。
その日本人の印象を悪くしないように、私たちも紳士に行動したいものです。
もう一人は「山田長政」氏。
ご存知の方も多いと思うますが、江戸時代に活躍した貿易商の一人です。
ただ、単なる貿易商ではなく、タイに侵攻してきた諸外国の攻撃に立ち向かいタイを守った英雄として知られている人物です。
現在もアユタヤには博物館と山田長政像もあり、こうした行動が日本人の印象を良くしたと思われます。
タイは親日だから、とか当たり前のようにその幸せを享受している私たちですが、先人の方達に感謝をし見習って生きていくことが、今後より重要になってくるでしょう。