年に一定額以上の医療費を支払った場合に適用される「医療費控除」
この医療費には交通費も含まれますが、あらゆる交通費が含まれるわけではないので注意が必要です。
※新荘体育場野球場より
『交通費』は医療費の範囲に含まれます、が規定も細かいです…
「医療費控除」を受けるために確定申告をご自身で行う方も多いと思いますが、その中に交通費を含めていない方もいると思います。
交通費も医療費控除の範囲として認められていますが、全ての交通費が認めらているわけではなく、その判定について細かい例もいくつか示されています。
まず、医療費控除の対象となる交通費については、次のように明示されております。
- 病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であること
- 医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであること
(根拠:所得税法施行令207三、所得税基本通達73-3)
つまり医療費控除の対象となる通院費は人的役務の提供の対価とされておりますので、具体的に言うとバス代や電車賃などがそれに当たります
なお、自家用車のガソリン代や駐車場代は人的役務の提供の対価ではないため、医療費控除の対象とはなりません。
(根拠:国税庁質疑応答事例)
また、病院に向かう際によく利用されるタクシーですが、タクシー代が医療費控除の対象となるのは、病状等からみて急を要する場合や歩行困難でやむを得ないと認められる場合、電車やバスの利用が出来ない場合など、通常必要とされる範囲内に限られています。
(根拠:国税庁質疑応答事例)
その他にありそうな『交通費』を見てみると…
通常医療に要する交通費と言えばバス代、電車賃、タクシー代が中心になると思いますが、次のようなケースもあると思います。
困難かどうかの見極めは難しいところですが、病状や身体の状態等を具体的に説明できれば問題ないでしょう。
(根拠:国税庁質疑応答事例)
これも上記同様、病院に行くための人的役務の対価ではなく、医師による診療を受けるための直接必要なものでもないため適用除外とされています。
(根拠:国税庁質疑応答事例)
まとめ
医療費に関係した『交通費』と一言で言っても微妙なものも多く、その内容の見極めが非常に大切になります。
高額な支払いがあり判断に迷うようであれば最寄りの税務署や専門家に問い合わせて見ましょう。
本当は健康体を維持し、できる限り医療費や交通費は少ないほどいいんですけどね…(•_•;)
判定などの細かいことに悩まず、医療費控除の適用対象者が年々減って行く世の中を目指していきましょう。
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【編集後記】
自由契約となっていた元巨人の村田修一選手ですが、独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに入団することが決まりました。
松坂世代の一人である彼ですが、投手として東福岡高校で活躍しているのを大学時代の部室で見ていたのを思い出します。
早稲田大学入学希望ということでグランドで顔を合わすこともありましたが、結局日本大学へ進学することになりました。
一度だけオープン戦で対戦したこともありますが、体は小さいながらパンチ力はずば抜けていた記憶があります。
2000本安打まで残り135本。
球団によってはまだまだ活躍できる選手ですので、独立リーグで結果を残し、再びNPBに戻ってきて欲しいと思います。
ルートインBCリーグは北関東・北信越を中心に活動しているため球場は遠いのですが、機会があれば応援に行ってきます。