日本の所得税法では、日本における住所または居所の有無に基づいて、納税者を『居住者』と『非居住者』に区分しています。
今後ますます増加するであろう国内外の人の交流と取引。
今回はその『居住者』の判定の際に用いられる「住所」と「居所」についてまとめてみました。
※マリーナベイ・サンズより
住所と居所の違い
結論から言うと、「住所」とは、その人の生活の本拠をいい、「居所」とは、生活の本拠ではないが相当期間継続して居住する場所のことをいうものとされています。
それぞれの判定もっと掘り下げてみます。
住所とは?
「住所(じゅうしょ)」は、普段なじみのある言葉だと思います。
しかし、法律で出てくる「居所(きょしょ)」は、日常生活においてあまり聞かない言葉かもしれません。
「住所」と言うと、”何県何市何丁目何番地、のような公的機関に定められたある特定の場所を思い浮かべる方も多いでしょう。
が、税法上で用いられる「住所」とは、そのような形式的なものではなく、その人の生活の本拠となります。
所得税法上、個人の「住所」については特段定義されておりませんが、民法上の「住所」の概念を借用して「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」とことされています。
したがって、形式的な住民票の住所地が必ずしも税法上の「住所」になるとは限らず、実質的、そして客観的に判断されるものと考えられます。
居所とは?
一方、「居所」の意義については、所得税法および所得税基本通達のいずれにおいても特段定義されておりません。
が、一般的に「居所」とは、人が相当期間継続して居住しているものの、その場所とその人の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
例えば、何らかの理由で住所地以外で長期滞在する場所(単身赴任先やホテルなど)がそれにあたることとなります。
生活の本拠って?
所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定されることになりますが、その生活の本拠はどのように判断すればいいのでしょうか?
過去の判例を見ると次のようになります。
・一定の場所がその者の住所であると認定するについては、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を必要とするものと解される
(最高裁判所昭和32年9月13日判決)
・その者の生活に最も近い関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであるところ
(最高裁判所昭和35年3月22日判決)
・一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、生活を一にする配偶はその他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断する
(最高裁判所平成20年1月23日判決)
つまり生活の本拠は、その人の生活の最も関係の深い全生活の中心の場所を指し、客観的事実を必要とするものです。
一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、配偶者等の客観的事実に客観的に認識できる住居意思を総合判断することになります。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【編集後記】
前回の登板から、ここ最近で一番の肩痛にみまわれています。
プロ野球選手でもないし、今までは「時間が経てばある程度回復するからいっか」みたいな感じで、そこまで真剣に考えていませんでしたが、ちょっと本格的に危険な痛みになってきました。
自身の投球フォームを自分なりに解析してみたり、痛みの原因を探ってみたりしています。
結果、ここは劇的に投球フォームを変えなければ、近いうちにボールが投げられなくなるであろうという答えにたどり着きました。
しかし、何十年も同じ動作をしてきたものを修正することは、非常に困難です。
ここで参考になるのはトヨタ自動車の佐竹投手。
大学野球部の後輩にあたりますが、彼の投球フォームの変化は、わたしが過去見てきた中でもナンバーワンです。
しかも肩に負担をかけず、よりピッチングに安定感が出るようなレベルアップの変化です。
この変化(進化)を完成させるための努力は並大抵のものではなかったでしょう。
わたしの野球生活を続けるためには、ここが正念場だと思っています。
【昨日の心・技・体】
心:読書(野球選手なら知っておきたい「からだ」のこと 投球・送球編/土橋 恵秀,小田 伸午,小山田 良治)
技:なし
体力:@TIP.X TOKYO渋谷(ティップネス渋谷)
・SPINNING45
・サイドランジ×3セット
・前腕トレーニング×3セット
・腹筋×3セット
↓feedlyでのブログ購読はこちらをクリック!