居住者と非居住者の判定 (シンガポール編)

「183日海外にいれば日本の非居住者になるんでしょ」

という声をよく聞きますが、果たしてそうなのでしょうか。

※シンガポールのマーライオン

 

目次

必ずしもそうなるとは限らない

結論から申しますと、183日以上海外にいるからと言って日本の「非居住者」になるとは限りません。

日本において、居住者とは以下のように定められています。

「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。

この「住所」と「居所」については、以下のように定められています。

「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。 
 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

この”客観的事実”と言うものも厄介なのですが、どのような客観的事実により判定するかについては、一般的に、①住所、②職業、③国内において生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か、④資産の所在等に基づき判定するのが相当である、と解されています。

 

長期出張が多くて183日以上シンガポールで過ごしても…

例えば、
・日本法人の役員で、
・妻と子供がいて、
・購入した東京のマンションに住んでいているが、
・シンガポールへの出張が多く、
・シンガポールでマンションを賃貸し、
・年間200日以上シンガポールで滞在
していたとしても、

客観的事実に基づくと、
・職業は日本法人の役員で、
・家族が日本で居住していて、
・日本に生活の本拠がある
ため、日本の居住者と判定される可能性が高いと思われます。

 

日星租税協定では…

日星租税条約(二重課税や脱税の防止などを目的として主権国家の間で締結される条約)では、「居住者」とは一方の締約国の法令の下において、住所・居所等の基準により一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者とされ、その結果、双方の締結国の居住者に該当することとなる場合には、

①人的及び経済的関係が最も密接な国
②その者が有する常用の住所が所在する国
③その者が国籍を有する国

の順で居住国を判定し、それでも判定できない場合は両国の権限ある当局の合意により解決されることになります。

 

まとめ

日本における「居住者」の判定は、滞在日数のみでなく、職業、住居、日本に生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か、資産の所在等から客観的事実に基づき判定されることになります。

このため、「183日以上海外に滞在してれば日本の居住者にならないから日本の税金はかからないよね」と安易に考えず、特に給与所得以外の所得が発生するのであれば、慎重に検討することが必要となります。

 

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【編集後記】
本日、こんな見出しのニュース記事が出てました。

”安倍首相、トランプ大統領との夕食会にピコ太郎!松山英樹とゴルフも”

「…。まじすか」

まあ外交のために親睦が大事だというのも分かりますが、果たしてそこまでもてなす必要があるのか…という感は否めません。

松山くんもツアー帰り直後なのにたまったものではありません。

自民党は先の選挙で、北朝鮮問題解決を中心に訴えていましたが、こんな感じだときっと最後はアメリカ頼みなのでしょう。

当然日本防衛にはアメリカ軍の協力が必須ですが、媚びてばかりいては一生主導権は握れませんし、万が一開戦し、そして極限の状況で100%アメリカ軍を頼れるかというと、まず無理でしょう。

GHQ統治下で進んできた日本の政治・防衛システムですが、この北朝鮮問題を転機として刷新される可能性があります。

現代の日本で絶対的なリーダーを生むことは厳しいと思います。が、社会全体で国のシステムを変える時代が近づいているのかもしれません。

 

【昨日の心・技・体】
心:読書(企業参謀―戦略的思考とはなにか/大前研一)
技:なし
体力:積極的休養日

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は5歳、娘3歳。
趣味は、野球(毎週土曜日・日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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