普段生活していく中で「消費税」という言葉を聞いたら、ものを買ったり飲食したりするときに代金に上乗せして支払うもの、と考える方が多いかもしれません。
しかし、ご自身で事業を始めることになったら普段考えている消費税とは違って、売上(収入)の消費税と、仕入(支出)の消費税の両方を理解し、最終的に国に消費税を納める、という意識を持つことが必要になってきます。
消費税の仕組み
消費税は、ものを”消費”するときに課される”税”金です。
現在の消費税制度を導入される以前には、「一般消費税」や「売上税」などの導入について議論が重ねられてきました。
しかし、それらは結局採用されず、現在の「消費税」が、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する必要がある、など諸々の理由で導入されることになりました。
消費税は、ものを買った人が税務署に直接納めるものではなく、ものを売った人が買った人から消費税を受け取って、それを集計し、消費者に代わって税務署に間接的に納めることになります。
このように間接的に国に納める税金のことを「間接税」と言います。
売上(収入)の取引
売上げに関するすべての取引は、「課税取引」、「免税取引」、「非課税取引」、「不課税取引」の4つに分類されます。
「課税取引」
…消費税がかかる売上げ。
売上げの消費税は、この課税取引から生じた収入をもとに計算することになります。
「免税取引」
…消費税がかからない売上げ。輸出、輸出関連の取引は優遇されている。
免税売上げには消費税がかかりませんが、そのための仕入れの消費税は控除することができるため、輸出中心の企業には還付になるケースが多く、課税上の優遇を受けることになります。
「非課税取引」
…消費税がかからない売上げ。土地の譲渡や貸付け、医療など。
非課税売上げには消費税がかからなく、そのための仕入れの消費税も控除することができないため、免税のような課税上の優遇を受けることはできません。
「不課税取引」
…消費税に関係のない売上げ。
損害賠償金、贈与、寄付、海外で行われる取引など、消費税の計算に全く関係のない取引です。
仕入(支出)の取引
仕入れ(その他経費の支払いなど)の消費税は、上記の4つの取引のうち、「課税取引」だけが、消費税の計算のもとになります。
つまり、相手方が「免税取引」、「非課税取引」、「不課税取引」となるような仕入れの取引には消費税が課されません。
免税、非課税、不課税を分ける理由
「免税取引」、「非課税取引」、「不課税取引」は、売上・仕入ともに消費税が課されません。
しかし、3つの取引から生じる売上げは、消費税がかからないからと言って、会計処理上ひとくくりにしてはいけません。
それは、仕入れの際にかかった消費税が、上記3つに「課税取引」を加えた4つの取引のうち、どの取引を目的として行われたかによって、その消費税が全て控除されるか、控除されないか、一定割合のみ控除されるのか異なるからです。
仕入れの消費税額を正確に行うためにも、売上を4つに区分する必要があるのです。
輸入貨物
外国から輸入した貨物は、輸入の手続きをする際、課税貨物、免税貨物、非課税貨物に分類されます。
課税貨物については、輸入許可を受ける際に消費税が課されることになります。
まとめ
消費税法は、昭和63年12月に公布されて平成元年4月1日以後の取引について適用されることになった比較的新しい税法です。
毎年改正もあり、非常に細かい規定も多くなっているため、最終的に国に納付しなければならない消費税額を正確に計算すのは簡単ではありません。
ただ、税理士に消費税の計算を依頼するにしても、消費税の大枠の決まり事や計算根拠は知っておくべきです。
現在顧問の税理士がいる方は、疑問に思ったことを税理士に確認するようにしてみましょう。
【編集後記】
いよいよオリンピックの開会式が今週末に迫ってきました。
アスリートの極限の戦いが続きますが、その一瞬の戦いのために費やしてきた時間は計り知れません。
それでもアスリートは結果が全てだと思うので、何とか結果を残して欲しいと思います。
また、リオの情勢も不安定なので、選手と観光客ともに事件と事故がゼロであることを祈るばかりです。
【昨日の1日1新】
宝田水産 ミックス丼
明治 アーモンドチョコレート&バニラアイス
【昨日の自己投資】
読書(お金と人と呼ぶ表情/出口アヤ)
USCPAの試験勉強(FAR)