「個人」と「法人」の『事業年度』の取扱い。両者の違いをまとめてみました

個人事業者(課される税金は所得税など)と法人(課される税金は法人税など)、どちらで事業活動をするにしても、稼いだ利益に対して税金を課せられます。

しかし、その利益を計算する ”期間の単位” については両者に違いがあるので、注意が必要です。

※税理士会日本橋支部野球部の合宿風景より

 

目次

個人事業(所得税)の会計期間

個人における課税単位の期間は「会計期間」となります。

個人の会計期間は暦年の12ヶ月が一単位となってます。

その会計期間は個人事業者について統一されており、暦年の1月1日から12月31日がその会計期間とされています。

すべての個人事業者は、その1年間に発生した損益につき、翌年の3月15日までに計算をして、所得税の収支内訳書(または青色決算書)、そして確定申告書を作成し、税務署へ提出すしなければなりません。

確定申告書の提出期限は翌年の3月15日と、すべての個人事業者に対して統一されています。

 

法人(法人税)の会計期間

法人における課税単位の期間は「事業年度」となります。

事業年度の期間は、通常1年間を単位として定めている会社がほとんどですが、必ずしも一事業年度を1年間としなければならないわけではなく、会社ごとに定款に記載し自由に決めることができます。

しかし、定款に記載をした事業年度が1年を超える場合、法人税の申告をする課税単位は1年ごとに区切った各期間を課税単位として申告することになります。

実務上、事業年度を4月1日から3月31日を定めている会社が多いですが、事業年度の開始日と終了日も会社ごとに自由に定めることができます。

これらの事業年度の期間、ならびに開始日と終了日については、通常は定款の任意的事項として記載しますが、この定款に記載した事業年度が法人税の計算における事業年度となります。

定款に事業年度の定めがない場合は、4月1日から3月31日がその会社の事業年度とされます。

また、会社の場合は法人税、地方税、消費税など、法人が事業年度単位に提出しなければならない確定申告書の提出期限は、その事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内とされています。

 

まとめ

個人事業者の場合は会計期間と確定申告期限が統一されてしまっているため、税理士、税務署ともに毎年決まった時期が繁忙期となります。

確定申告書の作成を税理士に依頼する場合は、申告期限直前ではなく早めに相談した方がよいでしょう。

個人と違い会社の事業年度は、会社を設立するとき(設立後も可能)に自由に決めることができます。

自社の事業につき閑散期や繁忙期あるのであれば、事業年度を決めるときには、それを考慮し閑散期に決算から申告期限が到来するよう事業年度を定めることをオススメします。

 

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【編集後記】
アメリカのトランプ大統領ですが、選挙中から掲げていた減税政策についてそろそろ着手するそうです。

私自身も税理士であるため、どんな具体案が出るのか興味がありますが、そもそもトランプ大統領が選挙中から述べていたことは、税制に関する無知から出てきていたものだと思うので、具体的に詰めていくとなるとかなりの論議が必要となるでしょう。

税は国を運営する上での根幹部分となりますので、ここで誤った方向に大統領が国を導いてしまうと、アメリカ全体が揺らぎかねない事態になります。

国が国民や会社から徴収する税の仕組みは時代動向により変えていくのは悪くないし、むしろ積極的に行うべきだと思うので、税制の抜本的改革というのは賛成です。

ただ、それが選挙のための口だけ答弁であっては何の意味もありません。

「過去から現在においてこういった時代であったが、現在から未来に向けての時代を考えるとこういった税制改革が必要だ。詳細なデータを詰めないと具体的数値はあげられないが、大枠としてはこういった税務政策を考えている。」
などのように ”減税” だけをアピールするのではなく、未来に向けた税制改革を行った結果として減税となることもありうる、という風に根拠をのべるべきだと思います。

それで国民に受け入れられなければ、それが民主主義なので仕方がないことです。

これからの政治に必要なのは、口がうまい大衆迎合型の政治家ではなく、結果を残す確固たる軸を持つ政治家なのではないでしょうか。

私たち国民も、それをしっかり見極められるよう努力する必要があるのかもしれません。

 

【昨日の心・技・体】
心:読書(弁護士と税理士の相互質疑応答集/近畿弁護士会連合会税務委員会)
技:なし
体:@自宅トレ
・ボール持替トレーニング×100球

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は5歳、娘3歳。
趣味は、野球(毎週土曜日・日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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