「住民税が会社の天引きではない方」は、そろそろ住民税の納付書がお手元に届いていると思います。
住民税は「会社で天引きされるケース」と「自分で納付するケース」がありますので、それぞれの基本的な取り扱いをまとめてみました。
※台北市の東門駅にある小籠包屋より
会社で天引きされる→「特別徴収」
会社で勤務し給与を支給される場合は、原則として(※)給与から住民税が天引きされることになります。
これを「特別徴収」といい、給与から天引きした住民税は、会社が各市区町村に納税することになります。
この場合の、住民税の決定から納付までの流れは以下のとおりです。
① 1月末
→会社が、前年の所得情報が記載された「給与支払報告書」を各市区町村へ送付する。
② 2月〜5月
→各市区町村が、送付された「給与支払報告書」を元に納税額を決定し、決定通知書と納付書を会社へ送付する。
③ 6月〜翌年5月
→会社が、毎月給与から住民税を天引きし各市区町村へ納付する。
(※)例外的に「普通徴収(次項)」が認められる場合があります。
『東京都主税局のお知らせ』
上記案内にあるお知らせによると、一定の基準を満たせば次項の「普通徴収」を選択可能ですが、要件を満たすか必ず確認をしましょう。
自分で納付する→「普通徴収」
会社勤務ではない場合(個人事業主など)は、ご自身が住む市区町村から送付された納付書で、一括または4期分割により住民税を納付することになります。
これを「普通徴収」といいます。
この場合、住民税の決定から納付までの流れは以下のとおりです。
① 2/16日~3/15日
→個人が、前年の所得税の確定申告を行う。
※確定申告書に、住民税に関する事項を記入する必要あり。
② 4月〜5月
→税務署が、提出された確定申告書の情報を市区町村へ送付する。
その後、市区町村が納税額を決定して個人宛に決定通知書と納付書を送付する。
③ 6月〜翌年5月
→個人が、一括(納付期限は6月末)、若しくは4期分割(納付期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が翌年1月末)で住民税を納付する。
まとめ
「特別徴収」により、住民税が給与から天引きされていると『住民税を支払っている』という ”痛み” を感じにくいのですが、「普通徴収」によりご自身の手元現金で住民税を納付すると、その ”痛み” をダイレクトに感じることなります。
所得税や社会保険料も同様ですが “給料から天引き” というのは、徴収する側(国)にとっては、非常によくできた(効率の良い)制度であると思います。
徴収される(天引きされる)側は、その制度に慣れてしまうと、何も考えずにひたすら天引きされ続けることになりますので、住民税とはどういった経緯で課され、そして、その納付した税金がお住まいの市区町村においてどのように使われているのか、常に注視していくことが重要です。
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【編集後記】
先日、ロンドンのイスラム教モスクの近くにおいて、ワゴン車が歩行者に突っ込む事件がありました。
今回のテロはイスラム教を狙ったものなののようなので、直接ISに影響され実行されたテロではないようですが、結果として間接的にはISの影響を受けたテロとなるでしょう。
被害に遭われた方たちはISとは関係なく、”イスラム教”であったが故に攻撃の対象となってしまったわけですが、こういった憎悪によるイスラム教とへの攻撃というのも、ISの目論見の一つでしょう。
ここで最も重要なことは、一連のテロ事件を『宗教間の対立』にしては絶対いけない、ということではないでしょうか。
人間はそれぞれ「思想」を持つ自由があり、それがどんな哲学であれ宗教であれ、その「思想」を他者が侵害することはできないはずです。
それぞれが持つ「思想」に正解はありません。
自身が持つ思想を ”絶対” であるという驕りが、争いを生じさせるのではないでしょうか。
その、自身が “絶対” であるという考えは、私たちの日常の些細な行動や言動にも出てきています。
日本でも通常では理解できない事件が相次いでいますが、こういった “自己の絶対的思想” が影響しているのではないかと思っています。
日本人が代々引き継いできた “気遣い” の精神。
合理性を考えるとこの精神はマイナスになることが多いかもしれませんが、世界の流れにあえて逆らうことで、未来、日本は世界に巻き込まれない独自の精神を保っていくことができるのではないでしょうか。
【昨日の心・技・体】
心:読書(人生は残酷である 実存主義の終焉と自然哲学への憧憬/森神逍遥)
技:米国公認会計士の試験勉強
体:自宅トレ
・腹筋トレーニング×2セット
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