社長ひとり、もしくは社員数名の規模で「旅費規程」をきっちり定めている会社は少ないかもしれません。
しかし、旅費規程をしっかり整備しておけば、事業主ご自身の出張に関する日当も必要経費になりますので、ぜひ作成をおすすめします。
※油化街より
個人事業の場合、事業主の日当は必要経費になりません
個人事業であっても、遠方へ出張することが頻繁にあるお仕事をされている方も多いでしょうう。
この場合、もちろん出張に要した交通機関(電車、バス、タクシーなど)に支払う交通費、またはホテルなどに支払う宿泊代、そして打ち合せで支払った会議費は、必要経費とすることができます。
しかし、個人で事業を行う場合、事業主に対する出張日数に応じた日当の支払いは、必要経費として認められておりません。
※従業員の出張にかかる日当については必要経費とすることができます。
会社の場合、事業主の日当は必要経費になります
会社で事業を行う場合は、事業主本人に対する日当も必要経費とすることができます。
会社の場合は、事業主本人も役員として従業員と同じ扱いになりますので、交通費や宿泊代と同様に、日当も”旅費交通費”として必要経費とすることができるのです。
なお、日当は”旅費交通費”とされますので、個人に支払われるものですが給与として所得税が課されることはありません。
日当金額すべてが、本人に渡ることになります。
「旅費規程」を作成し、日当金額を明確にする
日当を必要経費とするためには、会社としての「旅費規程」を作成し、出張に際し通常必要とされる金額を明確に定めておく必要があります。
なお、日当金額を定める際には、常識的な金額(ここが難しいのですが)に設定する必要があります。
一般に定められた(認められる)日当金額、というものは特に定められておりませんので、会社としてしっかり説明できる、そして不当に高額でない常識的な範囲内で定める必要があります。
「旅費規程」を定めているお客様からいろいろお話しを伺うと、各会社それぞれの想いを加味した上で金額を決定しているようです。
税務署に文句を言われないよう税理士に相談しならがら、会社・役員・従業員のみんなが幸せになるような「旅費規程」の作成をぜひおすすめします。
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【編集後記】
昨日の六大学野球のリーグ戦で明治大学が立教大学に負けてしまったため、早稲田大学の優勝はなくなってしまいました。残念です。
しかし次週の早慶戦では慶応大学の優勝がかかっている(慶応は2連勝が優勝の条件)ため、それはそれで楽しみでもあります。こういったときは得てして早稲田が勝つことが多いのですが…。
さて、話は変わりますが、先週東芝が公表した業績見通しによると、通期業績で債務超過になってしまうとのことです。
これで東証1部から2部へ転落してしまうことになりますが、このまま債務超過を解消できないと上場廃止になってしまいます。
フラッシュメモリー事業の売却も順調に進んでおらず、また監査法人との折り合いもついていないようなので、かなり厳しい状況に立たされてしまいました。
私が就職活動をしていたときは東芝がこんな状況なるとは想像もつきませんでした。
東芝の入社試験は確か受けていないと思いますが、シャープは入社試験を受けた気がします。
面接で落ちましたが…。志望動機がかなり薄かったのでしょう…。
いずれにしても一生安泰の企業などありません。もし会社が残ったとしても全ての従業員をずっと守り続ける保障もありません。
企業で働かれている場合は、その会社の経営状況や役員・株主の動向、同業のみならず他業種を含めた会社のポジションや将来性なども、逐一調べていく必要があります。
これからは自分の身は自分で守る時代になってきます。
後手に回らないように常に先手を打っていきましょう。
【昨日の心・技・体】
心:読書(ストレスフリーの整理術/デビッド・アレン)
技:なし
体:腹筋トレーニング×2セット